不倫・浮気の慰謝料請求について-不貞行為の定義や相場・条件など-
パートナーの浮気に対しての正当な権利として「慰謝料を請求する」ことが可能です。
では、法的にどのような行為が不貞と見なされるのか、慰謝料の一般的な金額の目安はどれくらいか、そして請求を行うために必要な条件とは何かをご説明します。
「不貞行為」とはどこから? 慰謝料を請求できる基準とは
夫とその女性が会っていたり、親密なLINEをしているという情報だけで「不貞行為」として慰謝料を請求できるのか?といった質問をいただくことがあります。
その情報だけでも許せない裏切り行為だと感じますが、今回は法的に慰謝料を請求できる基準についてお話しいたします。
法的に不貞と認められるのは、原則として肉体関係がある場合
残念ながら、食事やデート、親密なメール・LINEのやりとりだけでは、法的に不貞行為と認定されるのは難しいケースがほとんどです。
慰謝料の請求が認められる法律上の不貞行為とは、原則として、配偶者以外の異性と自らの意思で肉体関係を持った場合を指します。
慰謝料請求する場合には、「肉体関係の証拠」が非常に重要です。
不倫・浮気の慰謝料、相場はどのくらい?
慰謝料は金銭的な補償だけでなく、不倫・浮気をされた側の気持ちの整理や、相手に責任を認めさせる意味でもとても重要です。
一般的な相場と金額を決めるには
金額は法律で決まっているものではなく、状況により異なりますが、一般的には数十万円から300万円程度と言われています。
状況というのは、婚姻期間の長さ、不貞行為の期間や頻度、悪質性、不貞行為が原因で離婚に至ったかどうか、不倫・浮気された方の精神的な苦痛の度合い、お子さんがいるかどうか、相手の支払い能力など、いろんな要素を総合的にみて判断されます。
お子さんがいる場合や、不貞行為が原因で離婚された場合は、比較的高くなるケースが多いです。
慰謝料を請求する条件
不倫・浮気相手に慰謝料を請求するには、主に以下の5つの条件を満たす必要があります。
1:配偶者と肉体関係をもった事実があり、その証拠があること。
2:相手が既婚者であると知っていた(もしくは知り得た)場合。
3:その行為によって婚姻関係が破綻・悪化した場合。
4:時効が成立していない場合。(不貞行為の事実と相手を知ってから3年、または不貞行為の時から20年)
5:不倫・浮気をした方から既に十分な慰謝料を受け取っていないこと。
不貞行為の証拠が最も重要
この中でもやはり、「不貞行為の確かな証拠を押さえていること」こそが、慰謝料請求を円滑に進めるための最も重要な鍵となります。
確実な証拠を得て法的対応を視野に入れるなら、探偵の利用も真剣に検討を
ご自身で証拠を集めるには精神的な負担も大きくかなり大変です。
負担を減らすためにも、冷静に証拠を集めるためにも、私たち探偵にご依頼いただくことが重要です。
不貞行為の「有効な証拠」とは?
1:ラブホテルの出入り写真・動画
・日付入りの写真や映像が特に有力
・2人が一緒にホテルに「出入りしている」場面が重要
2:肉体関係を推測できるLINE・メールのやりとり
・例:「昨日の夜は気持ちよかった」「また○○で会いたいね」など
・「不貞行為を裏付ける内容」であることがポイント
3:宿泊履歴・レシート・交通記録
・ホテルや旅行先での宿泊記録、領収書
・同じ部屋で宿泊している証拠があると強い
4:探偵(興信所)による調査報告書
・プロによる証拠収集は裁判でも非常に信頼性が高い
・時系列や場所、行動の記録が詳細に記されている
5: 証人の証言(第三者)
・不倫現場を目撃した人、交際を知っていた人など
・家族や友人ではなく、客観的立場の人物が望ましい
証拠として不十分なもの(補助的には可)
・2人で食事しているだけの写真
・親しげなLINEだけ(「好き」「会いたい」など)
・ホテルの領収書(2人で行ったことが証明できない)
・GPS履歴や位置情報(補助的には使える)
慰謝料請求で有効とされるのは、基本的には上記のような「肉体関係を推認させる客観的な証拠」であり、相手が否定できない証拠を確保することが、状況を優位に進める最大のポイントです。
スギ探偵事務所では、法的な知識と経験をもとに、ご依頼者様の気持ちに寄り添い、前に進むためのお手伝いをさせていただいております。お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。